研究会案内
GUIDE
固定資産研究会
とは
ABOUT
役員紹介
-
会長
-
中村 大介(國學院大學)
-
代表幹事
-
出口 武志(千葉工業大学)
-
幹事(総務)
-
速水 俊裕(相模女子大学)
-
幹事(総務)
-
楢本 晋也(玉川大学)
-
幹事(企画)
-
菅野 敏一(専修大学)
-
幹事(企画)
-
笹川 俊明(中央大学)
-
幹事(企画)
-
小川 健(慶應義塾大学)
-
幹事(会計)
-
原田 勉(早稲田大学)
-
会計監事
-
木村 亮(文化学園大学)
-
会計監事
-
萩原 理実(近畿大学)
会員校一覧(※50音順)
-
青山学院大学
-
麻布大学
-
亜細亜大学
-
跡見学園女子大学
-
追手門学院大学
-
大阪樟蔭女子大学
-
神奈川大学
-
関西学院大学
-
北里大学
-
京都精華大学
-
共立女子大学
-
近畿大学
-
慶應義塾大学
-
恵泉女学園大学
-
工学院大学
-
甲南大学
-
國學院大學
-
国際基督教大学
-
国士舘大学
-
駒澤大学
-
相模女子大学
-
産業能率大学
-
実践女子大学
-
芝浦工業大学
-
上智大学
-
女子美術大学
-
成蹊大学
-
専修大学
-
創価大学
-
大東文化大学
-
拓殖大学
-
玉川大学
-
多摩美術大学
-
千葉工業大学
-
中央大学
-
津田塾大学
-
鶴見大学
-
東京家政大学
-
東京経済大学
-
東京女子大学
-
東京電機大学
-
東京農業大学
-
東京薬科大学
-
東京理科大学
-
同志社大学
-
東洋大学
-
獨協大学
-
日本大学
-
日本工業大学
-
日本女子大学
-
文化学園大学
-
法政大学
-
武庫川女子大学
-
武蔵野美術大学
-
明治大学
-
明治学院大学
-
明星大学
-
横浜商科大学
-
立教大学
-
早稲田大学
オブザーバー
NPO法人 学校経理研究会
日本私立学校振興・共済事業団
会則
-
第1章
-
第1条 名称
本会は、学校会計固定資産研究会と称する。
第2条 目的
本会の目的は、私立大学(以下「大学」という。)の固定資産関係業務に携わるものが互いに融和し、これに必要な共通課題について学習研究を行い、会員相互の親睦を図ることにある。
第3条 事業
-
研究会、講演会、ゼミナール研究発表会などの開催
-
各種の調査ならびに資料の編集刊行
-
分科会活動
-
その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 事務局
事務局は代表幹事校におく。ただし、事務局業務の一部を外部に委託することができる。
-
-
第2章
-
第5条 会員
本会の会員は各大学を1単位とする法人会員をもって構成する。
第6条 役員
本会には次の役員をおく。
会長 1名
代表幹事 1名
幹事 7名以内
会計監事 2名第7条 役員の選出
役員の選出については、すべての総会の承認を得なければならないものとし、次の要領で行う。
-
会長、代表幹事は幹事の互選により選出する
-
幹事、会計監事は総会において会員の中から選出する
第8条 役員の任務
-
会長は本会を代表し、総会および幹事会の議長となり、会務を総理する。
-
代表幹事・幹事は、幹事会を組織し本会の運営にあたる。
-
会計監事は本会の会計を監査する。
第9条 役員の任期
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。任期途中で選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第10条 顧問の委嘱
顧問は幹事の議を経て、会長が若干名委嘱することができる。
-
-
第3章
-
第11条 会議
-
本会の会議は総会および幹事会とする。
-
総会は、本会における最高の決議機関とする。定期総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上が要求したときに開催する。
-
幹事会は、会長が必要であると認めたとき、および幹事の要請により随時開催する。
第12条 議決
すべての議事は出席者の過半数をもって決する。賛否同数の場合は議長の採決による。
第13条 会議の成立
総会、幹事会はそれぞれ会員の3分の2以上の出席を持って成立する。ただし、やむを得ない場合は委任状をもって出席とみなすことができる。
第14条 顧問など会議への出席
会議を開催する議長は、必要に応じて顧問あるいは学識経験者を会議に招き、その助言を求めることができる。
第15条 年度
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第16条 会費
本会の会費は、一法人 年額 金30,000円とする。
第17条 経費
本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもって支弁する。
ただし、研究集会その他、特に実費を徴収しなければならないときはその都度幹事会においてこれを定める。第18条 監査
本会の収支の状況については、会計監事の監査を受けなければならない。
第19条 決算
本会の収支決算は、会計監事の意見を付して総会において報告しなければならない。
第20条 改訂
本会則の改訂は、総会の議を経て行う。
付則
-
本会則は、昭和61年11月27日から発効する。
-
一部改訂 1991年4月1日
-
一部改訂 2003年4月1日
-
一部改訂 2007年4月1日
-
一部改訂 2016年4月1日
※会費を一法人20,000円/年から30,000円/年へ改訂
-